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参政権は国民に与えられるもの
永住外国人は外国人であって、日本国民では無い。この日本国民では無い者に対して地方参政権を与えるってのが民主党が今回の臨時国会に議員立法を行って成立をはかりたい外国人参政権付与法案だ。そもそも、日本国憲法 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 とあり、日本国憲法 第93条は 1. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 2. 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 とある。民主党の憲法解釈では第93条の「住民」の解釈を文字通り「住んでいる人」と解釈して憲法違反にはならないとの解釈だ。 これには無理があるだろう。一つには「有権者」の概念がこの第93条には明記されていない。「住んでいる人」の解釈では未成年者にも参政権が無ければならない。参政権は特に憲法では明記していない。こちらは法律としての公職選挙法で規定されている。 今回の民主党の外国人参政権付与法案は公職選挙法の改正に向けたものだが、その上位法である憲法に反した法律は認められない。その意味で外国人参政権付与については独国や仏国で憲法違反とされ、両国は憲法を改正して対応した経緯がある。 この事実を踏まえれば、民主党は外国人参政権付与法案は憲法改正が必要な事案だと気がつかないのが不思議だ。つまり、外国人参政権付与法案が目的では無く、その提出による利益を得たいための行動が裏にあるのと思われる。 |
2009.11.10 Mint
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