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憲法は法律の法律、では無い
憲法学者は憲法を通常の法律の上位の法律と説明するが、憲法学者同士の会話なら解るが、国民に憲法を説明するには適語表現では無い。国民が国家を睨む、制約する、縛るのが憲法だ。だから、国家は憲法に背いた活動が出来ない。古代、国家は領土と国民と明文化された憲法が成立の条件であった。そのため、古事記や日本書紀を整備して日本が国家の体裁を整えたのだった。現在の日本国憲法は大東亜戦争の終結とともに旧憲法を廃棄し、GHQ主導で新たに作った作文だ。GHQの中にも憲法学者は居なかった、そこに込められた思いは、日本の軍国主義復活の阻止だけだった。他は、アメリカの憲法から丸写しだ。 これを日本は国会で批准しているので必ずしも「押しつけられた憲法」と表現するのは正しくないが、当時は連合国統治下の日本は独立国家では無く自由な国民を代表する国会が無かったのだから「強制された憲法」と呼んでもさしつかいないだろう。 そもそも、憲法とは何か。それは主権在民の民主主義国家が国民が国家を規定する法律だ。国民が規定する国家とは何か、それは、司法、立法、行政の三権だ。 まず、この原点に立ち返らなくては憲法改正論議は始まらない。 国会議員は国民の総意を受けて憲法を改正できるが、今の憲法96条にはその方法論が記載されていない。安倍晋三総理は前回の総理大臣の時に日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)を成立させ、憲法改正の手順を明確にした。 国民投票法では改正案を(修正箇所毎に)作り、国会で審議し、国民投票(修正箇所毎に1票毎)により改正の賛否を国民から承認をもらう。改正が承認されると天皇が国民の名において公布する。 |
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2013.05.07 Mint
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