|
名誉職と国政予備軍とノンポリ
選挙の前に選挙結果の予想をするとことごとく外れるってのがここ10年の傾向なので、とりあえず、選挙結果へのコメントは避けて、機能していない地方議会について主権者である市民が何をすれば改革できるかを考えてみた。行政も立法府も地方議会制度と国政制度の二重制度になっているのはGHQが当時のアメリカの州と国政の2制度である状況に比べて日本の行政制度が特異に映ったからだ。だから、GHQは国政と地方政治を分けて、行政もそれに準じるアメリカ的制度を立案した。 しかし、旧来の機関委任事務(国の業務の一部を地方が国の指導の下担う)と比べて地方の裁量権が増大することを危惧して、アメリカ的な地方自治は日本的な地方自治に制度設計されてしまう。しかも、北海道が民選知事として社会党の知事が誕生した時に、自民党は地方自治を認めずに「北海道開発局」って二重構造を作ったのは歴史に記された事実だ。日本国憲法第8条の「地方自治」は続く92条で地方自治の基本原則として明文化され、これが「地方自治法」によって制度設計されている。 当初の地方自治法は機関委任事務を主体としたものであったが、1999年7月に地方分権の主旨を反映させて改定され、機関委任事務は廃止された。改訂の主旨は国と地方の関係を主従から協力に変化させたのだが、この法律の改正以降16年を経ても地方議会議員の意識はなんら変化無く、法律が行政規則にしか反映されていないのが現状だ。 唯一、あるとすれば多くの地方議会での従軍慰安婦決議だが、朝日新聞が訂正しても地方議会は撤回しない(東大阪市は撤回した)状態で放置されている。 地方議会と従軍慰安婦問題の決議はここに「慰安婦問題で地方議会は議決をもみ消すつもりか」で書いているので省略するが左掛かった地方自治を市民が無視している典型だろう。地方議会は相手にする気も無い無価値な存在と受け止められているのだろう。 国との協力関係を構築すべき地方議会だが、あいかわらず「中央との太いパイプ」とか「○○先生の秘書を何年」とかおよそ改正された地方自治法を知らない旧態然とした選挙スローガンがまかり通っている。正直言って「時代の変化を知らずに恥ずかしくないのかな」と思ってしまう。 地方議会を構成する議員は、地方議員で満足している名誉職、国政へのステップと捉えている腰掛の国政予備軍、それと政策には無関心でいかに私腹を肥やすかにしか関心の無い兵庫県議会の野々村某氏のようなグループに分けられる。 |